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自然環境保全法施行規則 第三十四条 (協議書、許可の申請書又は届出書の添付図書の省略等)

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令
(協議書、許可の申請書又は届出書の添付図書の省略等)

第三十四条

第十六条第二項若しくは第二十四条第二項の規定による協議をした行為、法第十七条第一項ただし書第十九条第三項第五号第二十五条第四項第二十六条第三項第七号第二十七条第三項若しくは第三十五条の四第三項の規定による許可を受けた行為又は法第二十八条第一項若しくは第三十五条の五第一項の規定による届出を了した行為の変更に係る協議の申出、許可の申請又は届出にあつては、第一条第二項第十五条において準用する場合を含む。)、第二条第二項第十六条において準用する場合を含む。)、第六条第二項第二十二条第二項第二十六条第二項第三十一条の四第二項又は第三十一条の七第二項の規定により協議書、申請書又は届出書に添えなければならない書類及び図面(以下この条において「添付図書」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。

2前項の変更に係る協議の申出、許可の申請又は届出にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を協議書、申請書又は届出書に添えなければならない。

3第一項に該当するもののほか、法第十六条第二項若しくは第二十四条第二項の規定による協議の申出、法第十七条第一項ただし書第十九条第三項第五号第二十五条第四項第二十六条第三項第七号第二十七条第三項若しくは第三十五条の四第三項の規定による許可の申請又は法第二十五条第九項第二十七条第八項第二十八条第一項第三十五条の四第七項若しくは第三十五条の五第一項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図書の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。

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