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自然環境保全法施行規則 第三十五条 (教育又は学術研究として行う鉱物の掘採等の届出書)

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令
(教育又は学術研究として行う鉱物の掘採等の届出書)

第三十五条

第十九条第三号ニの規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

  1. 行為者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  2. 掘採する鉱物又は採取する土石の種類及び数量
  3. 行為の目的
  4. 行為の場所
  5. 行為地及びその付近の状況
  6. 行為の施行方法
  7. 行為の着手及び完了の予定日

2前項の届出書には、位置図及び掘採し、又は採取する範囲その他行為の方法を明らかにした図面を添えなければならない。

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