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自然環境保全法施行規則 第三十六条 (教育又は学術研究として行う動植物の捕獲等の届出書)

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令
(教育又は学術研究として行う動植物の捕獲等の届出書)

第三十六条

前条の規定は、第二十一条第三号ロ又は第二十五条第七号の規定による届出について準用する。この場合において、前条第一項第二号中「掘採する鉱物又は採取する土石」とあるのは「捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する動植物」と、同条第二項中「掘採し、又は採取する範囲」とあるのは「捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する範囲」と読み替えるものとする。

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