(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない行為)
第二十一条
法第二十六条第三項第六号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二法第二十五条第三項の規定により環境大臣が指定する方法により当該限度内において木竹を伐採すること。
- 三前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
- イ国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究として行う行為(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
- ロ学校教育法第一条に規定する大学における教育又は学術研究として行う行為(あらかじめ、環境大臣に届け出たもの(公立の大学にあつては、環境大臣に通知したもの)に限る。)
- ハ
- ニ建築物の存する敷地内で行う行為
- ホ絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第十条第一項の規定による環境大臣の許可に係る行為(同法第五十四条第二項の規定による協議に係る行為を含む。)
- ヘ認定保護増殖事業等の実施のための行為
- イ
- 四前各号に掲げる行為に付帯する行為