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自然環境保全法 第二十六条 (野生動植物保護地区)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(野生動植物保護地区)

第二十六条

環境大臣は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。

2第十四条第四項及び第五項の規定は、野生動植物保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 前条第四項の許可を受けた行為(第三十条において準用する第二十一条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合
  2. 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
  3. 自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合
  4. 認定生態系維持回復事業等を行うためにする場合
  5. 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行うためにする場合
  6. 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行うためにする場合
  7. 前各号に掲げるもののほか、環境大臣が特に必要があると認めて許可した場合

4第十七条第二項の規定は、前項第七号の許可について準用する。

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