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自然環境保全法 第五十四条

昭和四十七年法律第八十五号法律

第五十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十七条第二項第二十五条第五項第二十六条第四項第二十七条第四項及び第三十五条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者(次条第二号に規定する者を除く。)

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