第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第十七条第二項(第二十五条第五項、第二十六条第四項、第二十七条第四項及び第三十五条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者(次条第二号に規定する者を除く。)二第十九条第三項、第二十五条第四項、第二十六条第三項、第二十七条第三項又は第三十五条の四第三項の規定に違反した者(次条第一号に規定する者を除く。) e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗