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自然環境保全法 第十九条 (立入制限地区)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(立入制限地区)

第十九条

環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために特に必要があると認めるときは、原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、立入制限地区を指定することができる。

2第十四条第三項の規定は立入制限地区の指定及びその区域の拡張について、同条第四項及び第五項の規定は立入制限地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について、それぞれ準用する。

3何人も、立入制限地区に立ち入つてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 第十七条第一項ただし書の許可を受けた行為(第二十一条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行なうために立ち入る場合
  2. 非常災害のために必要な応急措置を行なうために立ち入る場合
  3. 原生自然環境保全地域に関する保全事業を執行するために立ち入る場合
  4. 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行なうために立ち入る場合
  5. 前各号に掲げるもののほか、環境大臣がやむを得ない事由があると認めて許可した場合

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