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自然環境保全法 第十七条 (行為の制限)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(行為の制限)

第十七条

原生自然環境保全地域内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、環境大臣が学術研究その他公益上の事由により特に必要と認めて許可した場合又は非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、この限りでない。

  1. 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
  2. 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
  3. 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
  4. 水面を埋め立て、又は干拓すること。
  5. 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
  6. 木竹を伐採し、又は損傷すること。
  7. 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
  8. 木竹を植栽すること。
  9. 木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
  10. 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
  11. 十一
    動物を放つこと(家畜の放牧を含む。)。
  12. 十二
    火入れ又はたき火をすること。
  13. 十三
    廃棄物を捨て、又は放置すること。
  14. 十四
    屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
  15. 十五
    車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
  16. 十六
    前各号に掲げるもののほか、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

2前項ただし書の許可には、当該原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を付することができる。

3原生自然環境保全地域内において非常災害のために必要な応急措置として第一項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。

4原生自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際当該原生自然環境保全地域内において第一項各号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して三月間(その期間内に同項ただし書の許可を申請したときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。

5次の各号に掲げる行為については、第一項及び第三項の規定は、適用しない。

  1. 原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為
  2. 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの

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