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自然環境保全法施行令 第三条 (自然保護取締官の資格及び権限)

昭和四十八年政令第三十八号政令
(自然保護取締官の資格及び権限)

第三条

第十八条第二項に規定する自然保護取締官は、次の各号の一に該当する者でなければならない。

  1. 通算して三年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者
  2. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、生物学、地学、農学、林学、水産学又は造園学その他自然環境の保全に関して必要な課程を修めて卒業した(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、通算して一年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者

2第十八条第二項の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、法第十七条第一項各号に掲げる行為について、その中止を命じ、又は同項第三号及び第五号から第十六号までに掲げる行為について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。

3第三十条において準用する法第十八条第二項の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、次に掲げる行為について、その中止を命じ、又は次に掲げる行為(第一号に掲げる行為にあつては法第二十五条第四項第一号に掲げる行為のうち法第十七条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げるものを除き、第三号に掲げる行為にあつては法第二十七条第三項第一号、第二号及び第四号に掲げるものを除き、第四号に掲げる行為にあつては法第二十八条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げるものを除く。)について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。

  1. 特別地区内における行為で、法第二十五条第四項各号に掲げるもの
  2. 野生動植物保護地区内における行為で、法第二十六条第三項本文に規定するもの
  3. 海域特別地区内における行為で、法第二十七条第三項各号に掲げるもの
  4. 普通地区内における行為で、法第二十八条第一項各号に掲げるもの

4第三十五条の七において準用する法第十八条第二項の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、法第三十五条の四第三項各号に掲げる行為について、その中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。

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