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自然環境保全法施行令 第二条 (原生自然環境保全地域における保全のための施設)

昭和四十八年政令第三十八号政令
(原生自然環境保全地域における保全のための施設)

第二条

第十六条第一項の政令で定める施設は、管理上必要な巡視歩道、管理舎、標識その他これらに類する施設とする。

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