条文くん法令検索 AIに質問する

自然環境保全法施行令 第一条 (原生自然環境保全地域の最低面積)

昭和四十八年政令第三十八号政令
(原生自然環境保全地域の最低面積)

第一条

自然環境保全法(以下「法」という。)第十四条第一項の政令で定める面積は、千ヘクタールとする。ただし、その周囲が海面に接している区域については、三百ヘクタールとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自然環境保全法施行令第一条(原生自然環境保全地域の最低面積)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

自然環境保全法施行令 目次 第二条(原生自然環境保全地域における保全のための施設) →