(原生自然環境保全地域の最低面積)
第一条
自然環境保全法(以下「法」という。)第十四条第一項の政令で定める面積は、千ヘクタールとする。ただし、その周囲が海面に接している区域については、三百ヘクタールとする。
自然環境保全法(以下「法」という。)第十四条第一項の政令で定める面積は、千ヘクタールとする。ただし、その周囲が海面に接している区域については、三百ヘクタールとする。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。