(自然環境保全地域における保全のための施設) 第五条 法第二十四条第一項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。一第二条に掲げる施設二排水施設及び廃棄物処理施設三植生復元施設、病害虫等除去施設、砂防施設及び防火施設四給餌施設及び養殖施設 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗