条文くん法令検索 AIに質問する

自然環境保全法施行令 第五条 (自然環境保全地域における保全のための施設)

昭和四十八年政令第三十八号政令
(自然環境保全地域における保全のための施設)

第五条

第二十四条第一項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

  1. 第二条に掲げる施設
  2. 排水施設及び廃棄物処理施設
  3. 植生復元施設、病害虫等除去施設、砂防施設及び防火施設
  4. 給餌施設及び養殖施設

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自然環境保全法施行令第五条(自然環境保全地域における保全のための施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(自然環境保全地域の最低面積等) 自然環境保全法施行令 目次 第六条(沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為) →