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自然環境保全法施行令 第四条 (自然環境保全地域の最低面積等)

昭和四十八年政令第三十八号政令
(自然環境保全地域の最低面積等)

第四条

第二十二条第一項第一号の政令で定める面積は千ヘクタールとし、同号の政令で定める地域は北海道とし、同号の政令で定める標高は八百メートルとする。

2第二十二条第一項第二号の政令で定める面積は、百ヘクタールとする。

3第二十二条第一項第三号から第五号までの政令で定める面積は、十ヘクタールとする。

4第二十二条第一項第六号の政令で定める土地の区域は植物の自生地、野生動物の生息地若しくは繁殖地又は樹齢が特に高く、かつ、学術的価値を有する人工林が相当部分を占める森林の区域とし、同号の政令で定める面積は十ヘクタールとする。

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