(沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為) 第六条 法第三十五条の四第三項第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第四項に規定する試掘のための海底の掘削を行うこと。二二酸化炭素の貯留事業に関する法律第百七条第一項に規定する探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるもの e-Gov法令検索で第六条を開く ↗