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自然環境保全法施行令 第七条 (負担金の徴収方法)

昭和四十八年政令第三十八号政令
(負担金の徴収方法)

第七条

国は、法第三十八条の規定により保全事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見をきかなければならない。

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