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自然環境保全法施行令 第八条 (取締官)
昭和四十八年政令第三十八号
政令
(取締官)
第八条
法
第六十条第一項
の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。
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この条文が参照している条文
自然環境保全法 第60条
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