条文くん法令検索 AIに質問する

自然環境保全法施行令 第八条 (取締官)

昭和四十八年政令第三十八号政令
(取締官)

第八条

第六十条第一項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自然環境保全法施行令第八条(取締官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(負担金の徴収方法) 自然環境保全法施行令 目次 第九条(担保金の額に関する基準) →