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自然環境保全法施行令 第九条 (担保金の額に関する基準)

昭和四十八年政令第三十八号政令
(担保金の額に関する基準)

第九条

第六十条第三項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。

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