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自然環境保全法 第三十八条 (受益者負担)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(受益者負担)

第三十八条

国又は地方公共団体は、保全事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その保全事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。

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