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自然環境保全法 第三十七条 (原因者負担)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(原因者負担)

第三十七条

国又は地方公共団体は、他の工事又は他の行為により保全事業の執行が必要となつた場合においては、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に、その保全事業の執行が必要となつた限度において、その費用の全部又は一部を負担させることができる。

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