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自然環境保全法 第三十六条 (保全事業の執行に要する費用)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(保全事業の執行に要する費用)

第三十六条

保全事業(原生自然環境保全地域に関する保全事業及び自然環境保全地域に関する保全事業をいう。以下同じ。)の執行に要する費用は、その保全事業を執行する者の負担とする。

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