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自然環境保全法 第四十二条 (適用除外)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(適用除外)

第四十二条

第三十六条から前条までの規定は、保全事業のうち他の法律にその執行に要する費用に関して別段の規定がある事業については、適用しない。

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