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自然環境保全法 第四十一条 (国の補助)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(国の補助)

第四十一条

国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、保全事業を執行する都道府県に対して、その保全事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。

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