条文くん法令検索 AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百七条 (貯留層の探査の許可)

令和六年法律第三十八号法律
(貯留層の探査の許可)

第百七条

貯留層の探査(地下の地層が貯留層に該当するかどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。)を行おうとする者は、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。

2前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 申請の区域の所在地
  3. 探査の期間
  4. 探査の方法
  5. その他経済産業省令で定める事項

3経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

4前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る探査を行うときは、当該許可証を携帯していなければならない。

5第三項の許可証の再交付及び返納その他許可証に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。

e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第百七条(貯留層の探査の許可)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十七条(定期自主検査) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 目次 第百八条(探査の許可の基準) →