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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百九条 (変更の許可等)

令和六年法律第三十八号法律
(変更の許可等)

第百九条

第百七条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項の変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前条の規定は、前項の規定による変更の許可について準用する。

3第百七条第一項の許可を受けた者は、同条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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