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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第百三十四条 (探査の変更の許可の申請)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(探査の変更の許可の申請)

第百三十四条

第百九条第一項の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第八十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 許可の年月日及び許可番号
  3. 変更の内容
  4. 変更の理由

2第百二十九条第一項各号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、前項の申請書に当該変更後の同条第一項の図面を添えなければならない。

3第百九条第一項の変更の許可を受けようとする者は、当該申請に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合には、当該申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、当該変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。

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