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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第百三十三条 (探査の方法に関する基準)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(探査の方法に関する基準)

第百三十三条

第百八条第一号(法第百九条第二項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 水管、下水道管、ガス管若しくは石油管(以下この号において「水管等」という。)が地下に設けられていると認められる場所又はその付近において探査を行う場合にあっては、当該探査によって水管等を損傷することがないよう適切な措置を講ずること。
  2. 探査を行おうとする区域における危険を防止するために必要な措置を講ずること。
  3. 当該探査を適確に遂行するために必要な体制が整備され、その体制の下で行われるものであること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、当該探査を適確に遂行するために適切な実施計画を作成し、当該計画に基づいて行われるものであること。

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