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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第百三十六条 (探査の軽微な変更等の届出)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(探査の軽微な変更等の届出)

第百三十六条

第百九条第三項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第八十六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 許可の年月日及び許可番号
  3. 変更の年月日
  4. 変更の内容
  5. 変更の理由

2前条第三号に掲げる事項に変更があった場合には、前項の届出書に当該変更後の第百二十九条第一項の図面を添えなければならない。

3第百九条第三項の規定により届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合には、当該届出の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。

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