条文くん法令検索 AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百十条 (探査の許可の取消し)

令和六年法律第三十八号法律
(探査の許可の取消し)

第百十条

経済産業大臣は、第百七条第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正の手段により第百七条第一項の許可又は前条第一項の規定による変更の許可を受けたとき。
  2. その者が行う探査の方法が第百八条第一号の経済産業省令で定める基準に適合しなくなったとき。
  3. 第百八条第二号イからチまでのいずれかに該当するに至ったとき。
  4. その者が行う探査が第百八条第三号から第五号までに掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
  5. 第百三十条第一項の規定により第百七条第一項の許可又は前条第一項の規定による変更の許可に付された条件に違反したとき。

e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第百十条(探査の許可の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百九条(変更の許可等) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 目次 第百十一条(違反行為に対する措置) →