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自然環境保全法 第三十三条 (損失の補償)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(損失の補償)

第三十三条

国は、第二十五条第四項第二十六条第三項第七号若しくは第二十七条第三項の許可を得ることができないため、第二十五条第五項第二十六条第四項若しくは第二十七条第四項において準用する第十七条第二項の規定により許可に条件を付されたため、又は第二十八条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

2前項の補償を受けようとする者は、環境大臣にこれを請求しなければならない。

3環境大臣は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。

4国は自然環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更又は国が行なう自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、地方公共団体は当該地方公共団体が行なう自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、第三十一条第一項の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

5第二項及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「環境大臣」とあるのは、「第三十一条第一項に規定する実地調査に関する事務を所掌する大臣又は地方公共団体の長」と読み替えるものとする。

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