(補償請求書) 第三十一条 法第三十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による補償の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする。一請求者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)二補償請求の理由三補償請求額の総額及びその内訳 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗