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自然環境保全法施行規則 第三十一条 (補償請求書)

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令
(補償請求書)

第三十一条

第三十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による補償の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする。

  1. 請求者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  2. 補償請求の理由
  3. 補償請求額の総額及びその内訳

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