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自然環境保全法施行規則 第三十一条の二 (沖合海底自然環境保全地域の指定等の案の公告)

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令
(沖合海底自然環境保全地域の指定等の案の公告)

第三十一条の二

第七条第一項の規定は、法第三十五条の二第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による公告について、第七条第二項の規定は、法第三十五条の三第三項において準用する法第三十五条の二第四項の規定による公告について、それぞれ準用する。

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