(沖合海底自然環境保全地域の指定等の案の公告)
第三十一条の二
第七条第一項の規定は、法第三十五条の二第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による公告について、第七条第二項の規定は、法第三十五条の三第三項において準用する法第三十五条の二第四項の規定による公告について、それぞれ準用する。
第七条第一項の規定は、法第三十五条の二第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による公告について、第七条第二項の規定は、法第三十五条の三第三項において準用する法第三十五条の二第四項の規定による公告について、それぞれ準用する。