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自然環境保全法 第三十五条の三 (沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画の決定)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画の決定)

第三十五条の三

沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画(沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制、調査その他の事項に関する計画をいう。以下同じ。)は、環境大臣が決定する。

2沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
  2. 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき区域(以下「沖合海底特別地区」という。)の指定に関する事項
  3. 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、当該地域における自然環境の保全のための調査に関する事項その他の当該地域における自然環境の保全に関し必要な事項

3第十五条第二項の規定は沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画の決定、廃止及び変更について、前条第三項前段の規定は沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、同条第四項から第六項までの規定は沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画の決定及び変更(前項第二号又は第三号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。

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