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自然環境保全法施行規則 第七条 (自然環境保全地域の指定等の案の公告)

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令
(自然環境保全地域の指定等の案の公告)

第七条

第二十二条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報に公示して行うものとする。

  1. 自然環境保全地域の名称
  2. 自然環境保全地域(区域の拡張の場合にあつては、当該拡張に係る部分)に含まれる土地の区域又は海域
  3. 自然環境保全地域の指定又は区域の拡張の案の縦覧場所

2第二十三条第三項において準用する法第二十二条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報に公示して行うものとする。

  1. 保全計画の決定又は変更の案の概要
  2. 保全計画の決定又は変更の案の縦覧場所

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(行為の許可基準に関する経過措置)
附則

新規則第十一条並びにこの省令による改正後の自然環境保全法施行規則第十七条及び第二十三条の規定は、この省令の施行後にされる自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項及び自然環境保全法第二十五条第六項又は第二十七条第五項の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。

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