条文くん法令検索 AIに質問する

自然環境保全法 第二十三条 (自然環境保全地域に関する保全計画の決定)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(自然環境保全地域に関する保全計画の決定)

第二十三条

自然環境保全地域に関する保全計画(自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は事業に関する計画をいう。以下同じ。)は、環境大臣が決定する。

2自然環境保全地域に関する保全計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
  2. 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)又は特に保全を図るべき海域(以下「海域特別地区」という。)の指定に関する事項
  3. 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項
  4. 当該地域における自然環境の保全のための事業に関する事項

3第十五条第二項の規定は自然環境保全地域に関する保全計画の決定、廃止及び変更について、前条第三項前段の規定は自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、同条第四項から第六項までの規定は自然環境保全地域に関する保全計画の決定及び変更(前項第二号又は第三号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自然環境保全法第二十三条(自然環境保全地域に関する保全計画の決定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(指定) 自然環境保全法 目次 第二十四条(自然環境保全地域に関する保全事業の執行) →