(公聴会)
第八条
環境大臣は、法第二十二条第六項(同条第七項及び法第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。
2前項の公示は、公聴会の日の三週間前までに官報により行うものとする。
環境大臣は、法第二十二条第六項(同条第七項及び法第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。
2前項の公示は、公聴会の日の三週間前までに官報により行うものとする。
この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした許可その他の処分又は通知その他の行為(以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。