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自然環境保全法施行規則 第九条

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令

第九条

公聴会は、環境大臣又はその指名する者が議長として主宰する。

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(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に交付されたこの省令による旧規則様式第一、様式第二、様式第三、様式第四及び様式第六による証明書、及びこの省令による改正前の自然環境保全法施行規則様式第一、様式第二及び様式第三は、その有効期間内においては、新規則の規定による証明書とみなす。

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