(訴えの提起)
第三十四条
前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。
2前項の訴えにおいては、国又は地方公共団体を被告とする。
前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。
2前項の訴えにおいては、国又は地方公共団体を被告とする。