条文くん法令検索 AIに質問する

自然環境保全法 第三十五条 (配慮)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(配慮)

第三十五条

自然環境保全地域に関する規定の適用に当たつては、当該地域に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自然環境保全法第三十五条(配慮)について教えてください」と聞く
← 第三十四条(訴えの提起) 自然環境保全法 目次 第三十五条の二(指定) →