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自然環境保全法 第三十五条の十一 (準用)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(準用)

第三十五条の十一

第三十二条の規定は第三十五条の四第三項又は第三十五条の五第二項の規定による環境大臣の処分について、第三十三条第一項から第三項まで及び第三十四条の規定は第三十五条の四第三項の許可を得ることができないため、同条第四項において準用する第十七条第二項の規定により許可に条件を付されたため、又は第三十五条の五第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、第三十四条第一項中「前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第三十五条の十一において準用する前条第三項」と読み替えるものとする。

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