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自然環境保全法 第三十五条の十 (連絡及び協力)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(連絡及び協力)

第三十五条の十

環境大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣は、この法律の施行に当たつては、沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

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