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自然環境保全法 第三十五条の九 (関係行政機関等の協力)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(関係行政機関等の協力)

第三十五条の九

環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の長その他の関係者に対し、沖合の区域の生物の多様性の確保その他の自然環境の保全に関し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

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