(科学的知見の充実のための措置) 第三十五条の八 国は、沖合の区域の生物の多様性の確保その他の自然環境の保全に関する科学的知見の充実を図るため、これらに関する情報の収集、整理及び分析並びに研究の推進その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条の八を開く ↗