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自然環境保全法 第五十三条

昭和四十七年法律第八十五号法律

第五十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第十七条第一項の規定に違反した者
  2. 第十八条第一項又は第二項(これらの規定を第三十条又は第三十五条の七において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者(次条に規定する者を除く。)

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