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自然環境保全法 第五十二条 (地方債についての配慮)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(地方債についての配慮)

第五十二条

都道府県が自然環境の保全を図るために行なう事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該都道府県の財政状況が許す限り、適切な配慮をするものとする。

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