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自然環境保全法施行規則 第二条 (原生自然環境保全地域内における行為の許可申請書)

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令
(原生自然環境保全地域内における行為の許可申請書)

第二条

第十七条第一項ただし書の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

  1. 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  2. 行為の種類
  3. 行為の目的
  4. 行為の場所
  5. 行為地及びその付近の状況
  6. 行為の施行方法
  7. 行為の着手及び完了の予定日

2前項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。

  1. 行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
  2. 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
  3. 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
  4. 行為終了後における行為地及びその付近の地形及び植生の復元計画を明らかにした縮尺千分の一以上の図面

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(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。

2この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の自然環境保全法施行規則様式第一、様式第二及び様式第三は、その有効期間内においては、この省令による改正後の自然環境保全法施行規則の規定による証明書とみなす。

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