第一条
自然環境保全法(以下「法」という。)第十六条第二項の規定による原生自然環境保全地域に関する保全事業(以下この章において「保全事業」という。)の執行の協議の申出は、次に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。
- 一地方公共団体名
- 二保全事業の種類
- 三施設の位置
- 四施設の規模及び構造
- 五施設の管理又は運営の方法の概要
- 六工事の施行に要する経費の総額及びその調達方法
- 七工事の着手及び完了の予定日
2前項の協議書には、次に掲げる書類及び図面を添えなければならない。
- 一施設の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
- 二施設の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
- 三施設の規模及び構造を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
- 四工事に要する経費の内訳を記載した書類