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自然環境保全法施行規則 第十六条 (特別地区及び海域特別地区内における行為の許可申請書)

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令
(特別地区及び海域特別地区内における行為の許可申請書)

第十六条

第二条の規定は、法第二十五条第四項及び法第二十七条第三項の規定による許可の申請について準用する。

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