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自然環境保全法施行規則 第三十三条 (非常災害の応急措置として行つた行為等の届出書)

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令
(非常災害の応急措置として行つた行為等の届出書)

第三十三条

第十七条第三項第二十五条第七項若しくは第九項又は第二十七条第六項若しくは第八項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

  1. 行為者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  2. 行為の種類
  3. 行為の目的
  4. 行為の場所
  5. 行為の施行方法
  6. 行為の完了の日又は予定日

2前項の届出書には、第二条第二項各号に掲げる図面を添えなければならない。ただし、法第十七条第三項第二十五条第七項又は第二十七条第六項の規定による届出の場合にあつては、第二条第二項第一号に掲げる図面を添えれば足りる。

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