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自然環境保全法施行規則 第三十二条 (延滞金)

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令
(延滞金)

第三十二条

第四十条第二項の規定により環境大臣が徴収する延滞金は、年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

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