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自然環境保全法施行規則 第三十一条の八 (沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内における届出等を要しない特定行為)

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令
(沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内における届出等を要しない特定行為)

第三十一条の八

第三十五条の五第五項第一号の環境省令で定める特定行為は、次に掲げるものとする。

  1. 沖合海底自然環境保全地域の区域外から掘さくして当該沖合海底自然環境保全地域の区域内の海底下に至る鉱物の掘採のための試すいを行うこと。
  2. 漁業法第九条第一項に規定する資源調査として行う法第三十五条の四第三項第三号に掲げる行為
  3. 水産に関する学科を置く高等学校における教育として行う法第三十五条の四第三項第三号に掲げる行為
  4. 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために行う特定行為
  5. 国立研究開発法人が研究開発のために行う特定行為
  6. 学校教育法第一条に規定する大学の農水産系若しくは理工系の学部又は研究所等における教育又は学術研究として行う特定行為
  7. 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
  8. 前各号に掲げる行為に付帯する行為

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